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河野談話検証結果発表 外務省(その1) [国際政治]

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 「河野談話 検証 海外の反応」というタイトルでメモしてきたが、この河野談話、その先にあった「村山談話」のルートと言うべきものが見つかった。 以下に引用させていただくが、これが、原因であれば、政府もマスコミも手が出ないのではないだろうか? 現代日本の最大のタブーである。

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今回の「河野談話検証結果の発表 外務省 (その1)」と「河野談話検証結果の発表 外務省 (その2)」でメモする。



「日本世論の会 愛知県支部」さまより抜粋転載
「村山談話が発端ではない」


戦前の日本がアジア諸国への侵略や植民地支配を行ったという見解を公式に認めたのは
村山談話や不戦決議が初めてのことではない。その顕著な例は昭和六十年十一月八日、
衆議院外務委員会での小和田恆外務省条約局長(当時)の答弁である。


これは社会党土井たか子議員から東京裁判(極東国際軍事裁判)の訴因とされた
「平和に対する罪」とサンフランシスコ条約(日本国との平和条約)
第十一条の解釈を問われた小和田局長は次のように答弁している。

「極東軍事裁判の評価については学問的にはいろいろな意見がございますけれども、
国と国との関係におきましては日本国政府といたしましては極東軍事裁判を受諾しているわけでございます。
その裁判の過程におきまして「平和に対する罪」ということが起訴理由になっておりまして、
その訴因の第二十七で、被告が中華民国に対し侵略戦争並びに国際法、条約、協定及び保証に
違反する戦争を行ったということが挙げられておりまして、御承知のような判決が出ているわけでございますので、
そういうものとして政府は受けとめておるということでございます」

小和田局長の見解とは日本国はポツダム宣言を受諾する際に「一切の戦争犯罪人を処罰すること」に同意した。

前後関係が逆になるが、ポツダム宣言を具体的に実施するために平和に対する罪が決められた。
平和に対する罪とは「中華民国に対し侵略戦争並びに国際法、条約、協定及び保証に違反する戦争を行ったということ」
と定義された。そして、この平和に対する罪という訴因で裁かれることになった経緯からその結果に至る一切を
講和条約十一条で受諾した?というのである。

こうした見解はそれ以前から存在したのか。
否である。


小和田恆がこのような解釈をとるまで日本政府はまったく逆の見解でいたのである。
昭和二十六年、講和条約を批准する国会審議の経過を見れば分かる。当時の議事録を見よう。
衆議院・平和条約特別委員会では小和田氏の大先輩である西村熊雄条約局長(当時)が
次のように答弁している。
「(平和条約)第十一條は、戦犯に関する規定であります。戦犯に関しましては、
平和條約に特別の規定を置かない限り、平和條約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向つて効力を失い、
裁判がまだ終つていない場合は釈放しなければならないというのが国際法の原則であります。
従つて、十一條はそういう当然の結果にならないために置かれたものでございまして、
第一段におきまして、日本は極東軍事裁判所の判決その他各連合国の軍事裁判所によつてなした裁判を
承諾いたすということになつております」と極めて明確である。
また、十一月十四日の衆院法務委員会では、佐瀬昌三議員の
「戦争犯罪というものは、今回の講和條約の調印によつて、全部終了したものであるかどうか、
なお逮捕とか或いは裁判とかいうような問題が残されておるかどうか、
打切りになつたのであるかどうかという点を、あらかじめ承知いたしておきたい」との質問に対して、
大橋武夫法務総裁(現在の法務大臣)は
「戦争犯罪という問題は、わが国といたしましては、ポツダム宣言の受諾によつて引起つて来た問題である、
こう考えておるわけでございます。今回の講和條約の締結によりまして、当然ポツダム宣言というものは、
関係国の間で効力を失うものと存じまするので、今後調印国の間におきましては、
戦争犯罪という問題は発生の余地がないものと心得ております」と答えている。更に大橋大臣は
「第十一條におきましては、これらの裁判につきまして、日本国政府といたしましては、
その裁判の効果というものを受諾する。この裁判がある事実に対してある効果を定め、
その法律効果というものについては、これは確定のものとして受入れるという意味であると考えるわけであります」

と答弁している。
以上で明らかなように講和条約に調印、批准したときの日本政府は、本来の国際法では
平和條約の効力発生と同時に戦犯に対する判決は将来に向つて効力を失うのが原則であり、
今回の講和條約の締結によって、今後は戦争犯罪という問題は発生の余地がない。
また日本は講和条約の第十一条によって極東裁判を受諾したのではなくて、
その裁判の効果(注:判決)というものを受諾するとの解釈でいたのである。





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